研究者業績

竹之内 一幸

タケノウチ カズユキ  (TAKENOUCHI KAZUYUKI)

基本情報

所属
武蔵野大学 法学部 法律学科 教授
学位
学士(慶應義塾大学)
修士(慶応義塾大学)

J-GLOBAL ID
200901066889086733
researchmap会員ID
1000120154

論文

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  • 武蔵野大学政治経済学研究 (第3号) 139ー149 2011年3月  
  • 現代社会の論点 21-34 2007年3月  
    新潟県巻町原発誘致のケースを例に、地方自治法における住民参加の諸形態について論じた。直接請求、住民訴訟制度、条例による住民投票、情報公開法・条例を扱うなかで、特に住民投票の法的問題点に重点を置き、考察を加えた。
  • 武蔵野大学現代社会学部紀要 (第6号) 61-71 2005年3月  
    EU統合後、EU法では手続的権利が重視される方向にあり、この要請は土地計画分野においても妥当するものである。ドイツ政府は建設基本計画に対する審査につき、関連する利益の「重要性」審査から「収集と評価」という手続的審査への変更を目的として建設法典を改正した。本稿は建設法典の改正過程をたどるとともに、当該改正が、建設基本計画裁判統制と裁判を受ける権利にどのような影響を与えたかを検討している。
  • 現代社会の論点〔第2版〕 28-35 2004年7月  
    新潟県巻町原発誘致のケースを例に、地方自治法における住民参加の諸形態について論じた。具体的には、地方自治法上の直接請求、住民訴訟制度、条例による住民投票について検討するとともに、住民参加を進め、かつ実効性のあるものにするうえで不可欠な情報公開制度(情報公開法を追加)について考察を加えた。
  • 武蔵野大学現代社会学部紀要 (第5号) 109-120 2004年3月  
    ドイツ建設法典における計画維持手続のうち、補完手続について、その特徴と問題点を指摘するとともに、ボン基本法(法治国家原理)、ドイツ行政手続法、行政裁判所法(中でも規範審査手続)との関係、特に無効ドグマを「瑕疵の治療」論との関連性から考察し、当該手続の今後の方向性を示唆している。
  • 現代社会学部紀要 (第4号) 49-61 2003年3月  
    第6次ドイツ行政裁判所法改正法により、規範統制上の申立適格は「権利侵害」を受け、または近い将来に「権利侵害」を受けることが予想されるものへと改正されたが、このことにより従来の申立適格の範囲にどのような影響が生じたかを、連邦行政裁判所1998年9月24日判決を素材に論じた。
  • 現代社会の論点 29-36 2002年3月  
    新潟県巻町原発誘致のケースを例に、地方自治法における住民参加の諸形態について論じた。具体的には、地方自治法上の直接請求、住民訴訟制度、条例による住民投票について検討するとともに、住民参加を進め、かつ実効性のあるものにするうえで不可欠な情報公開制度についても考察を加えた。
  • 鹿児島女子大学研究紀要 第15巻(1号) 47-62 1993年7月  
    平成 5年 7月31日。わが国では、いわゆる土地計画により権利利益を侵害される可能性が高い場合であっても、当該計画が具体化されていない段階では、訴訟の成熟性を理由に却下判決がなされることが少なくない。一方、西ドイツにおける行政法上の規範統制訴訟は、地区詳細計画をはじめとする土地計画から国民の権利利益を救済する有効な手段となっている。この点に焦点をあて、地区詳細計画に対する規範統制訴訟のなかで行政裁判所により認定された「不利益」の具体的内容を分析し、土地計画において想定しうる「不利益」のメルクマールについて論じた。
  • 法学政治学論究 (第11号) 1-20 1991年12月  
    平成 3年12月15日。西ドイツにおける行政法上の規範統制訴訟が法規範の法律適合性と国民の権利救済という二つの機能を有する訴訟類型であり、実際有効に機能していること、また、今後の改正の必要等を西ドイツの学会報告を中心に論じた。さらに、対象適格の点では、西ドイツの理論を基礎として、行政規則の対象適格性(処分性)、そして、現在でも議論の多い行政の内部行為の対象適格性についての解釈論を展開した。
  • 法学政治学論究 (第8号) 181-206 1991年3月  
    平成 3年 3月15日。西ドイツでは、法規範により権利利益が侵害される可能性が考えられる場合、その救済手段として、法律の憲法適合性を審査する憲法上の規範統制訴訟と、行政法上の法規範(条例など)の法律適合性を審査する行政上の規範統制訴訟が法定されている。わが国には、このような訴訟類型は見られず、国民の権利救済の実効性が十分とは言えない状況にある。そこで、このような訴訟類型の制度化の必要性から、西ドイツにおける行政法上の規範統制訴訟について、この訴訟を提起するために必要な要件である「不利益」を受ける蓋然性のうち、その中核となる「不利益」という不確定概念に関して学説・裁判例を研究し、「不利益」を認定する場合に有用なメルクマールについて論じた。
  • 竹之内 一幸
    1988年3月  査読有り
    昭和63年 3月31日。行政行為は、その有効性に疑いがある場合でも、裁判所等の正当な権限を有する機関により取り消されるまでは適法の推定を受ける。そのため、行政行為は取消判決を受けるまでは適法とされ、その執行は停止しない。その結果、違法性が判明した時点では原状回復が不可能となる場合が考えられる。これでは憲法の規定する「裁判を受ける権利」が十分保障されないことになる。この問題の解釈論的・立法論的解決を考え、わが国とは逆の原則を採る西ドイツの執行停止制度の理論、その運用・問題点を中心に考察し、現行の執行停止制度を理論的に、また制度的にどのように再構成すべきかについて論じた。(200字詰原稿用紙340枚相当)

MISC

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  • 竹之内 一幸
    行政法判例百選Ⅰ(第7版) 180-181 2017年11月  招待有り
    旧優生保護法の指定医師であった医師が、嬰児あっせん事件により指定が撤回された事例において、指定の根拠規定は存在するが、撤回の根拠規定を欠くことを理由に法律の留保が争点となった。最高裁は個人の利益と公益を利益衡量し、後者が優先される場合においては、根拠規定を必ずしも要しないと判示した結果に対し考察を行った。
  • 竹之内 一幸
    判例評論 (674) 10-14 2015年4月  招待有り
    地方公共団体に司書(1年任期の非常勤職員)として任用され、その後任期1年の再任用が長期間繰り返された職員が特別職に当たるのか、勤務実態に照らして退職手当の支給を受けられるのか、が争われた事例で、最高裁が退職手当の支給請求を認容した。この判例について、肯定的立場から考察し、行政救済の手段についても言及した。
  • 三色旗 (723号) 21-24 2008年6月  
    国家賠償制度における「過失責任主義」「無過失責任主義」の相違に言及するとともに、現行での過失判断方式について考察した。ハンセン病訴訟とドミニカ訴訟を例に、隔離政策と移民政策に対する国の判断がどのように審理・判定されたかを論ずるほか、損害賠償における課題である除斥期間の取扱いついての提言も行った。
  • 三色旗 (722号) 13-16 2008年5月  
    国家賠償の沿革、国家賠償制度について概説し、不作為による損害に対して国家賠償の可能性を考察した。不作為を単純不作為と規制権限の不行使に分類し、後者の場合に関する学説を紹介するとともに、在外邦人選挙権訴訟、ハンセン病訴訟における法理論についても言及した。
  • 行政判例百選Ⅰ〔第5版〕 180-181 2006年5月  招待有り
    農地賃貸借解約許可取消指令取消請求事件に対する最高裁判決について、事実の概要と判旨を要約するとともに、本件における職権取消しの是非について、当該行政行為の性質により判断するとの見解に固執することなく、法治主義の要請、私人の信頼保護、法的安定性の要請を検討すべきである、と論じた。学説の展開についての加筆を行った。

書籍等出版物

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  • 竹之内一幸, 橋本基弘 (担当:共著)
    2006年9月
    地方公務員法の改正に伴い、各条項(30条~62条)の解説を見直し、修正を行った。行政事件訴訟法の改正(出訴期間・教示等)により、関連通達の内容を追記したほか、処分説明書・判定書における教示事項に対しても新たな解説を追加した。(総頁数131頁中、P58~P129を担当)
  • 竹之内一幸, 橋本基弘 (担当:共著)
    2006年8月
    国家公務員法の各条項(55条~111条)に注釈を付し、その趣旨・運用などについて、資料を交えるなどわかりやすく解説した。同法の改正に応じ注釈の修正を行ったほか、郵政公社化、独立行政法人化にともなう身分・勤務関係については新に解説を追加した。(総頁数175頁中、P45~P171を担当)
  • 分担執筆, 橋本基弘, 竹之内一幸 (担当:共著)
    2001年10月
    民法・国家行政組織法の改正にともない、関連条項について解説・資料の改訂を行った。公的年金の支給年齢引上げに対応し、人事院規則が制定された定年退職者等再任用制度については、新たに解説を追加した。(総頁数128頁中、P55~P126を担当)
  • 分担執筆, 橋本基弘, 竹之内一幸 (担当:共著)
    2001年4月
    国家公務員法の各条項(55条~111条)に注釈を付し、その趣旨・運用などについて、資料を交えるなどわかりやすく解説した。同法の改正に応じ、注釈の修正を行ったほか、再任用制度、懲戒制度(公務員倫理法)、独立行政法人については新たに解説を追加した。(総頁数175頁中、P45~P171)
  • 大越康夫, 田村泰俊, 江口幸治, 清水真, 白石裕子, 山口努, 竹之内一幸 (担当:共著)
    1999年4月
    平成11年 4月20日。「第3講.法と政策」、「第6講.国と地方公共団体」、「第11講.行政手続きとプライヴァシー」、「第13講.行政指導」、「第15講.行政処分」、「第17講.行政訴訟」、「第19講.住民訴訟」の7テーマにつき、事実のコラムとして最高裁判所の判例を掲げ問題の所在を確認させるとともに、本論で各テーマに関連する基本事項、法的論点を指摘し、その全体像を把握できるようにした。 (総頁数290頁中、P15~P20、P35~P40、P69~P74、P85~P90、P97~P102、P111~P116、P125~P130を担当)

講演・口頭発表等

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  • 南日本新聞 平成9年4月26日朝刊 1997年4月
    鹿児島県国分市とその近隣自治体との合併論に関し、市町村合併に対する市民イメージを分析しながら、合併により生ずるメリット・デメリットを指摘し、解説した。また、合併推進の立場から合併特例法の特徴・課題を示唆し、今後の行政に求められる問題点についてもあわせてコメントした。 (パネリスト)