研究者業績

古谷 英恵

フルヤ ハナエ  (FURUYA HANAE)

基本情報

所属
武蔵野大学 法学部 法律学科 教授
学位
学士(明治大学)
修士(明治大学大学院)
博士(明治大学大学院)

研究者番号
20453954
J-GLOBAL ID
201701021249915767
researchmap会員ID
B000271467

論文

 19
  • 古谷英恵
    武蔵野法学 (20) 572-550 2024年3月  最終著者
    近時、台湾の半導体製造会社TSMCが熊本県に工場を設置する等、日台間の国際取引はますます活発に行われている。しかしながら、日本において得られる台湾の司法制度に関する情報は、日台間の国際取引の重要性に比して少ない。さらに、台湾で民事訴訟を掌る最上級審裁判所裁判官の任用・育成とその補佐体制に関する情報は、ほとんど皆無といってよい状態にある。 本稿は、以上のような観点から、民事訴訟における最上級審裁判所であるところの最高法院と同裁判官の任用・育成方法とその補佐体制を明らかにすることを目的として、第一に台湾法の歴史を辿ることにより台湾法と日本法との接点を明らかにし、第二に台湾の司法制度とそこにおける最高法院に位置づけを概説し、第三に最高法院裁判官の任用とその後の育成方法、及び最高法院裁判官の補佐体制を論じることとする。最後に、筆者は女性初の最高法院院長に面会し、司法における女性活躍について懇談する大変貴重な機会に恵まれたため、その際の懇談内容について紹介することとする。
  • 古谷英恵
    不法行為法研究④ 59-91 2023年12月  招待有り最終著者
    近時、メタバースにおいてアバターによる痴漢行為や不同意わいせつ(以下、「同意なき性的行為」という)が発生し、「被害者」となったアバターを操作していた人間が精神的苦痛を被る事例が報告されている。 本稿は、身体的接触を伴う同意なき性的行為を分析対象として、それによって被る精神的損害の具体的内容を分析することにより、アバターに対する同意なき性的行為による被害ユーザーの被侵害利益を明らかにすることを目的とする。 以上のような観点から、本稿では、第一にメタバース及びアバターの定義について論じ、第二に、具体的設例に基づき問題の所在を明らかにする。第三に、被侵害利益への各アプローチについて概観する。そして、最後に、前記各アプローチの批判的検討及び人格権における精神と身体の乖離と接合の検討を通じて、メタバースにおけるアバターに対する同意なき性的行為の被侵害利益とは何かを考察する。
  • 古谷英恵
    法律論叢 95(1) 279-304 2022年7月  査読有り最終著者
    東京地判平成31年2月27日金法2138号100頁の判例研究。【研究内容】完全合意条項は米国契約法に由来するものであり、口頭証拠排除準則を理論的背景として裁判所に当事者意思を尊重することを要請するものである。それに対して、口頭証拠排除準則を持たない日本法において、完全合意条項はどのような機能・効果を有するのかを研究した。【研究成果】日本法においても、完全合意条項は、当事者意思を尊重することを裁判所に要請するために規定されるものの、従来の裁判例の中には、契約書に規定されていない要件を付加して同条項の効果を妨げるものがあった。本判決は、完全合意条項に要件を付加することなく効果を認めた点において、実務上意義があることを明らかとした。また、同条項は、補充的解釈のみならず契約条項に対して両当事者が付与した意味が一致していない場合にも効力を有し、この点において米国法とは異なる効果を有することを明らかとした。
  • 古谷英恵
    不法行為法研究 2 81-110 2021年11月  招待有り最終著者
    今日、様々なメディア媒体が発達したことにより、風評被害(損害)の発生が顕著となっている。そして、風評被害(損害)について、そもそも法学上どのような概念であるのか、純粋経済損失とはどのような関係にあるのか、課題となっている。上記問題については、従来、原子力損害賠償法をめぐって断片的に言及されることが多く、民法の次元で包括的に論じられることは極めて限定的であった。そこで本稿では、第一に風評被害(損害)概念とその発生メカニズムを検討した後、第二に風評被害(損害)と純粋経済損失の異同について論じ、第三に、従来、風評損害の賠償に於いて裁判例が消費者等の心理的要因や損害の波及をどのように捉えてきたのかを考察した。
  • 古谷英恵
    武蔵野法学 (12) 336-286 2020年3月  
    【本稿の目的】民法上の錯誤要件に内在する問題として、伝統的に、①錯誤要件の構成(二元的構成か一元的構成か)、及び「動機錯誤」の判断基準、②「動機錯誤」を顧慮する追加的要件、③「要素」概念の判断基準、が論じられてきた。平成29年民法改正は、上記の問題に対して一定の解決を示したものの、依然として多くの議論を内包している。上記の問題は「いずれの錯誤が救済に値するのか」という判断基準をめぐるものである。他方で英米契約法は大陸法に由来する意思理論をもとに形成されたことから、大陸法における錯誤法理と多くの問題を共有するものである。そして、アメリカ契約法は、その後、独自の視点から「錯誤のリスク負担」要件を確立した。そこで本稿では、アメリカ契約法上の「錯誤のリスク負担」要件の史的展開をたどり、その内在的理解を行い、我が国の錯誤要件との異同を明らかとすることで、上記①~③の問題の解決への示唆を得ることを目的とする。 【研究内容】①我が国の錯誤要件をめぐる議論状況、②アメリカ契約法上の錯誤法理におけるリスク負担、③錯誤主張要件の日米法比較、④日本法への示唆 【研究成果】①アメリカ契約法上の「錯誤のリスク負担」要件は、「本質性」要件に代わるものとして採用されたこと、②「錯誤のリスク負担」要件は、錯誤を意思決定の基礎となる情報の収集・分析の失敗から表意者を救済する制度と捉える見解から分析すると、情報収集の失敗に関する責任負担を判断する要件であること、③日本法においては、動機錯誤の追加的要件、「要素」要件のうち客観的重要性要件、及び無重過失要件において、諸般の事情を総合的に規範的評価しており、その中で情報収集の失敗に関する責任負担を判断していること、④動機錯誤の追加的要件、客観的重要性要件、及び無重過失要件において「錯誤のリスク負担」要件の量的判断基準を参考に判断することで、より明確な評価が可能となりうること、が明らかとなった。
  • 古谷英恵
    武蔵野法学 (11) 218-172 2019年11月  
    【本稿の目的】19世紀初頭の英米法では、大陸法、とりわけフランスのポティエによる契約法理論の借用によってコモン・ロー契約法を理論的に体系化するという試みがなされていた。そして、ポティエの主観主義的な意思理論の継受の中で、救済が付与される錯誤は本質的なものであることが求められた。しかしながら、「本質性」をどのように判断するのかという点につき、不明瞭であった。19世紀後半に入ると、アメリカ錯誤法理はドイツ法、とりわけサヴィニーの影響を受けて発展することとなる。本稿では、なぜアメリカ錯誤法理はドイツ法の影響を受けるに至ったのか、そして「本質性」要件の判断基準を明確化するために当時の裁判所及び法学者たちはどのように取り組んでいったのか、を明らかとすることを目的とする。 【研究内容】①アメリカ法における指導的判例と判例法理の確立、②問題の所在と同時代の取り組み、③本質性要件と「異種物」基準の結合の可能性、④「異種物」基準の導入への抵抗 【研究成果】①ガイウス『法学提要』の発見と法典論争により、サヴィニーの名は英語圏にも広く知られるようになり、サヴィニーの著作の多くが英訳され、英米法学者たちによって参照されたこと、②「本質性」要件の判断基準を明瞭化するため、サヴィニーの「異種物」基準の導入が試みられたこと、③ホームズは客観主義を貫徹するために意思理論を否定し、錯誤を本質的な契約条項の不一致と位置付けたが、「本質性」要件の判断基準については当事者意思に従うこととし、「異種物」基準を否定したこと、が明らかとなった。
  • 古谷 英恵
    武蔵野法学 (10) 266-234 2019年3月  
    アメリカ契約法における錯誤理論の構築に当たり、フランス法学者のポティエの理論がどのような形で影響を及ぼしたのかについて、アメリカ法形成時代の学説・判例につきポティエ『債務法概論』との比較研究を行った。その結果、契約の成立について意思の合致を要求する点および本質的錯誤に基づき契約を取り消し可能とした点において影響が見られることが明らかとなった。
  • 古谷 英恵
    アメリカ法 (2018-1) 24-32 2018年12月  
    アメリカ不法行為法における純粋経済損失の賠償をめぐる経済損失準則及び不実表示に関する近時の議論状況につき第三次不法行為法リステイトメントを紹介し、不実表示に基づく取引的不法行為につき日本法への示唆を論じた。
  • 古谷 英恵, 上代庸平, 小島千枝
    武蔵野大学しあわせ研究所紀要 (1) 38-58 2018年3月  
    環境損害が関して、現行の民事責任法においては、損害概念に取り込まれておらず、差止による予防的救済を図ることや、予防的措置にかかった費用を補償することは、不可能となっている。これらの問題は、公益としての生態系の保護を、私益保護のために確立してきた民事責任法の下で理解するにあたって、公法分野における成果を参照しなかったことに原因の一端があると言えよう。本研究は民法、憲法および国際法の成果を相互参照することを通じて、民事法においてどのようにその損害を認定し賠償額を算定するのか、また何を根拠に差止請求を認めるのか、という点を明らかとすることを目的とする。、そこで、本稿では、各法学領域の議論状況と、そこにおける論点を整理することとする。
  • 古谷英恵
    武蔵野法学 (5・6) 532(15)-511(36) 2016年12月  
    英米契約法における今日の錯誤法理は19世紀にフランスのポティエ等の影響を受けて、大陸法的な意思理論を前提として生成し、確立したといわれている。それ以前のエクイティでは、一定の場合に「錯誤」を理由として救済手段が与えられており、これらが今日の錯誤法理の萌芽ともいうべきものと考えられている。<br /> 英米契約法における錯誤法理がどのように大陸法の影響を受けて生成していったのかを論じる前提として、このようなエクイティ上の「錯誤」と称されるものがどのような場合であり、またそれらに対してどのような救済手段を与えられていたのかを明らかにすることを目的とする。
  • 古谷 英恵
    武蔵野大学政治経済研究所年報 (6) 67-98 2012年12月  
    アメリカ契約法における一方的錯誤と非詐欺的不実表示の適用領域の重複および機能的重複と思想的相違について。
  • 古谷 英恵
    武蔵野大学政治経済学研究所年報 (3) 93-125 2011年3月  
    第二次契約法リステイトメントにおける錯誤準則において、「錯誤のリスク負担」という要件が規定されている。これは、(a)「当事者による負担」、(b)「意識的不知」、(c)「裁判所による配分」のいずれかの場合に、錯誤者が錯誤のリスクを負担していると判断される、というものである。この「錯誤のリスク負担」については、二つの疑問が生じる。第一に、(c)「裁判所による配分」は、情報の所在及びそれへのアクセスの容易さによってリスク負担の有無が判断されるが、それはどのような理論的根拠によるのか。第二に、同リステイトメントは「錯誤のリスク負担」という表題の下で、(a)および(b)という広い意味での当事者の意思に基づく判断基準と、(c)という情報の所在及びそれへのアクセスの容易さという異なる次元の基準を示しているが、これはいったいどのような統一的な原理で説明することができるのか。以上に点について、同リステイトメント公表当時に考えられていた
  • 古谷英恵
    武蔵野大学政治経済学部紀要 (2) 129-146 2010年3月  
    平成22年3月31日■アメリカ錯誤法の適用領域に関する研究ノート(総数:17頁)。<br /> ■【本稿の目的】大陸法系に属するわが国に英米法由来の不実表示を導入する可否を論ずる前提として、アメリカ法における錯誤の適用領域をわが国の錯誤法との比較によって明らかとする。<br /> ■【研究内容】①アメリカ法における契約の成立、②錯誤法準則の各要件と効果の考察。
  • 古谷英恵
    武蔵野大学政治経済学部紀要 (1) 45-64 2009年3月  
    平成21年3月1日。■アメリカ契約法における錯誤のリスク負担の意義と契約の成立・解釈との相関関係に関する研究(総頁数:20頁)<br /> ■【研究内容】①リスクの概念と錯誤のリスク負担概念の意義、②錯誤のリスク負担・配分とは何か、どのような基準で判断されるのか、③アメリカ契約法において、なぜ錯誤のリスク負担という基準が導入されているのか。<br /> ■【研究成果】①錯誤のリスクとは、錯誤自体あるいは錯誤によって契約当事者に生ずる不利益を負担することを指すこと、②錯誤のリスク負担・配分とは、錯誤によって生ずる不利益を契約のいずれの当事者に負担させるのかという問題であり、当事者の合意・意識的不知・裁判官の裁量によって判断されること、およびその具体的内容、③契約締結をする前提として重要な判断要素となる「情報」という観点から錯誤のリスク負担を分析した場合、これは情報の不確実性について契約当事者のいずれが責任を負うのか、という点
  • 古谷 英恵
    明治大学 博士学位請求論文 2007年3月  査読有り
    平成19年3月26日。■アメリカ錯誤法におけるリスク負担の研究(総頁数:121頁)。 ■【問題提起】日本の錯誤法においては、動機錯誤と他の錯誤を区別する伝統的な二元的構成と両者を区別しない一元的構成とで、学説が大きく2つに分かれている。しかし、両者は一見その様相を異にしているが、その目的は同一であると考えられる。すなわち、表意者と相手方の利益の調和である。前者は動機の錯誤という概念を用いて法律行為を無効とする範囲を制限することで相手方を保護している。それに対して、後者は錯誤の重大性や相手方の予見可能性、錯誤と意思表示の因果関係、損害発生の有無等の判断基準を用いて、直接的に両当事者の利益を比較衡量している。以上から、錯誤の問題は端的に言えば法律行為の両当事者のうちどちらが錯誤のリスクを負担するかという問題ではないかと考えられる。このような観点から、アメリカ錯誤法におけるリスク負担を研究し、博士論文を執筆
  • 古谷 英恵
    明治大学大学院 法学研究論集 (25) 169-189 2006年9月  査読有り
    ■上記論稿の完結編(総頁数:20頁)。 ■【研究内容】本号では、?錯誤の判断基準を「質から量へ」と転換する試みが第二次契約法リステイトメントではいかに考えられたのか、?それと関連して錯誤におけるリスク負担がどのように変質したのかに注目して検討し、そこから?同リステイトメントにおけるアメリカ錯誤法準則を導き出すこととする。 ■【研究成果】①「質から量へ」と転換する試みの断念、②「本質性」という判断基準の放棄、③②の結果として、錯誤におけるリスク負担がそれらに代わる判断基準として採用された、という点が明らかとなった。
  • 古谷 英恵
    明治大学大学院 法学研究論集 (24) 85-105 2006年2月  査読有り
    ■上記論稿の続編(総頁数:20頁)。 ■【研究内容】本号では主として、1960年代以降に発展した不当利得法の影響を受けて錯誤法がいかに変遷したのかを、錯誤法の?契約法的アプローチ(伝統的契約理論に基づいた錯誤法理論)と?不当利得法的アプローチ(不当利得法の影響を受けた錯誤法理論)という視点から検討を加える。 ■【研究成果】このうち?は、錯誤を原因とする法的救済の付与について、錯誤がその合意にとって本質的なものであったか否かという「本質性」を判断基準とする。それに対して?は、錯誤によって表意者側に不利な影響が生じるのみならず、相手方に利益が生じること、と量的に判断する。すなわち、?は錯誤の判断基準を「質から量へ」と転換することを試みたことが明らかとなる。
  • 古谷 英恵
    明治大学大学院 法学研究論集 (23) 41-68 2005年9月  査読有り
    ■アメリカ錯誤法の歴史的変遷に関する研究(総頁数:27頁)。 ■【学説の概観】わが国の錯誤論に関する学説は、動機錯誤とそれ以外の錯誤を区別する伝統的な意思主義的二元的構成から、両者を区別せずに法的救済の付与につき客観的な要素をもその判断基準として考慮に入れる表示主義的ないし折衷的な一元的構成をとる学説が次第に増えつつある。それに対してアメリカでは、契約理論が大陸法の影響を受けて主観主義的意思理論から客観理論へと変化し、それに伴って錯誤法理論も発展した。 ■【本稿の目的】そこで本稿では、アメリカ錯誤法の歴史的変遷においてその根底にある思想や背景を探ることで、わが国の錯誤論の表示主義的ないし折衷的な一元的構成への移行に伴う論理的根拠に対する示唆を得ることを目的とする。 ■【研究内容】本号では、?19世紀初頭から20世紀前半に至るまで、アメリカ錯誤法が、主観主義的意思理論から客観理論への転換に伴っていかに変
  • 古谷 英恵
    明治大学 修士論文 2004年3月  査読有り
    ■アメリカ錯誤法の研究(総頁数:58頁)。 ■【本稿の目的】国際取引社会における錯誤法を理解する前提として、日本の有力な貿易相手国であるアメリカ錯誤法を検討すること。 ■【研究内容】アメリカ建国から2003年に至るまで、?社会的背景、?法理学の発展、?契約理論における主観主義から客観主義への転換を通して、アメリカ錯誤法がいかに展開していったのかを、第一次・第二次契約法リステイトメントと第一次原状回復法リステイトメント、およびそれらに対する学説・判例の反応を中心に研究する。

書籍等出版物

 12
  • 新美, 育文, 浦川, 道太郎, 古谷, 英恵 (担当:編者(編著者))
    成文堂 2023年12月 (ISBN: 9784792327996)
  • 池田, 真朗 (担当:分担執筆, 範囲:気候変動訴訟とESG)
    武蔵野大学出版会 2023年3月 (ISBN: 9784903281599)
    民事上の気候変動訴訟の究極の目的は、企業に対して温室効果ガス排出量削減という行動変容を求めることにある。 本稿は、企業を被告とする民事上の気候変動訴訟が企業へどのような影響を及ぼし、企業に行動変容を求めることができるのかという点を明らかにするため、日本における民事上の気候変動訴訟として2022年12月現在、唯一確定している仙台パワーステーション訴訟を分析対象として、本件が気候変動訴訟という文脈において有する機能について、気候変動訴訟の戦略とESGという二つの視角から分析する。
  • 古谷英恵
    成文堂 2022年3月
    本書は、アメリカ契約法上の「錯誤のリスク負担」要件の史的展開を辿り、どのような問題点を解決するためにアメリカの錯誤法理に「リスク」概念を導入するに至ったのかを明らかとし、何を基準としてだれにどのような「リスク」を負担させるのか、その理論的根拠は何かという点を中心として、その内在的理解を行い、我が国の錯誤要件との異同を明らかにすることで、我が国の動機錯誤要件の判断基準への示唆を得ることを目的としている。
  • 片山, 直也, 北居, 功, 武川, 幸嗣, 北澤, 安紀, 古谷英恵 (担当:分担執筆, 範囲:「表明保証条項違反に基づく補償合意に対する錯誤の適用可能性について」(393-425頁))
    慶應義塾大学出版会 2020年2月 (ISBN: 9784766426571)
    【本稿の目的】アメリカ法に由来する表明保証条項に基づく補償合意につき、日本法上の位置付けを明らかにしたうえで、当該合意に対して錯誤の適用が可能であるか否かを検討する。 【研究内容】①問題の所在、②契約実務における表明保証条項とその違反に基づく補償に関する合意、③アメリカ法における表明保証条項違反に基づく補償の法的構成、④日本法における法的性質論、⑤考察―表明保証条項違反に基づく補償合意と錯誤の関係性、⑤結語 【研究成果】①アメリカ法上、表明保証条項は契約の締結に当たって何が真実であるのか、その対象を合意により特定するために規定するのに対して、補償条項は表明保証条項違反の効果として金銭賠償を定め、その範囲を合意により特定するために規定されている。②日本法上、表明保証条項は損害担保契約と構成され、表明保証条項違反に基づく補償合意はその履行責任を規定するものと構成されることが、日本の契約実務に適う。③裁判例においては、動機錯誤の追加的要件に関する見解の不統一とも相まって、表明保証条項違反と錯誤の関係の理論構成は統一されていない。④表明保証条項違反に基づく補償合意は、動機錯誤の取り扱いに関する合意と位置付け、表明保証事項が真実でなかったばあい、そもそも動機錯誤に当たらないと解することが、契約実務に沿う。
  • 古谷 英恵 (担当:分担執筆, 範囲:43内縁配偶者の扶養利益喪失による損害賠償請求、100示談と後遺症)
    第一法規 2018年1月
    内縁配偶者につき扶養利益喪失を理由として損害賠償請求権を認めた最判平成5年4月6日民集47巻6号4505頁、および示談終了後に明らかとなった後遺症につき損害賠償請求権を認めた最判昭和43年3月15日民集22巻3号587頁の判例評釈。

講演・口頭発表等

 9

担当経験のある科目(授業)

 9

所属学協会

 4

共同研究・競争的資金等の研究課題

 5

教育内容・方法の工夫

 3
  • 件名
    民法I〜V ? 前回の講義内容に関する口頭テスト ? 板書と図式を用いた講義
    年月日(From)
    2007/04
    年月日(To)
    2007/04
    概要
    【目的と内容】
    ?について前回の講義内容を前提とした上での講義を行うため、講義時間の最初の10分間を用いて、指名した学生に口頭テストを行う
    ?について学生の理解を促進するため、法制度の意義・要件・効果等を体系的に板書した上で、事例を図式化したものを用いて説明を加える。
  • 件名
    民事訴訟法学生の学習促進のため、 ? 裁判傍聴 ? 模擬裁判 ? 裁判関連の映画鑑賞等
    年月日(From)
    2008/04
    年月日(To)
    2009/03
    概要
    【目的】
    ・法律が日常生活と密接に関係するものであることを理解するため(?)
    ・私法と公法の相異を理解するため(?、?、?)
    ・裁判制度を理解するため(?、?、?)
    ・総則・物権・債権の要件・効果に関する理解を促進するため(?)
    ・立証責任に関する理解を促進するため(?、?、?)
    【実践内容】 平成20年度。交通事故訴訟に関する模擬裁判。映画「訴訟」の観賞と法的観点からの映画解説、およびアメリカ民事訴訟制度とわが国の民事訴訟制度の相違に関する説明。
     平成21年度。最高裁判所見学。製造物責任
  • 件名
    民事訴訟法学生の学習促進のため、? 裁判傍聴? 模擬裁判? 裁判関連の映画鑑賞等
    年月日(From)
    2009/04
    年月日(To)
    2010/03
    概要
    【実践内容】
    ・最高裁判所 見学
    ・製造物責任訴訟に関する模擬裁判
    ・映画「訴訟」の観賞と法的観点からの映画解説、およびアメリカ民事訴訟制度とわが国の民事訴訟制度の相違に関する説明

    【参考文献ほか】
    ? 井上薫『法廷傍聴へ行こう(第四版)』
    (2005年、法学書院)
    ? 小島武司ほか編『民事模擬裁判のすすめ』
    (1998年、有斐閣)
    ? 本谷康人『契約書作成の手引』
    (1980年、日本経済新聞社)
    ? 映画「ヒマラヤ杉に降る雪」、「それでもボクはやっていない」「訴訟」等。

その他(職務上の実績)

 2
  • 件名
    リサーチ・アシスタント
    年月日(From)
    2005/04/01
    年月日(To)
    2006/03/31
    概要
    【期間】1年間。
    【担当教員】明治大学 村上一博教授(日本法制史)。
    【職務内容】旧民法成立にかかわるフランス語文献の日本語翻訳・電子データ化。
    【成果】
    ?ボワソナード著「日本の旧慣習と新民法典(Les Anciennes Coutumes du Japon et Le Nouveau Code Civil)」の一部翻訳・電子データ化。
    ?栗塚省吾「学位請求論文(パリ大学法学部、1879年)」の一部翻訳・電子データ化。
  • 件名
    専任助手(研究者養成型)
    年月日(From)
    2006/04/01
    年月日(To)
    2007/03/31
    概要
    【期間】1年間
    【職務内容】 ?学部留学生およびスポーツ推薦入学者を対象とするカウンセリング・授業内容に関する質問の受付等の学習支援業務。 ?定期試験の監督業務。
    【担当科目】 ?英書講読、?フランス語講読、?民法(総則、物権、債権、親族、相続)、?英米法(法理学、契約法、不法行為法)。