Curriculum Vitaes

TAKENOUCHI KAZUYUKI

  (竹之内 一幸)

Profile Information

Affiliation
Faculty of Law Department of Law, Musashino University
Degree
学士(慶應義塾大学)
修士(慶応義塾大学)

J-GLOBAL ID
200901066889086733
researchmap Member ID
1000120154

Papers

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  • 武蔵野大学政治経済学研究, (第3号) 139ー149, Mar, 2011  
  • 現代社会の論点, 21-34, Mar, 2007  
    新潟県巻町原発誘致のケースを例に、地方自治法における住民参加の諸形態について論じた。直接請求、住民訴訟制度、条例による住民投票、情報公開法・条例を扱うなかで、特に住民投票の法的問題点に重点を置き、考察を加えた。
  • 武蔵野大学現代社会学部紀要, (第6号) 61-71, Mar, 2005  
    EU統合後、EU法では手続的権利が重視される方向にあり、この要請は土地計画分野においても妥当するものである。ドイツ政府は建設基本計画に対する審査につき、関連する利益の「重要性」審査から「収集と評価」という手続的審査への変更を目的として建設法典を改正した。本稿は建設法典の改正過程をたどるとともに、当該改正が、建設基本計画裁判統制と裁判を受ける権利にどのような影響を与えたかを検討している。
  • 現代社会の論点〔第2版〕, 28-35, Jul, 2004  
    新潟県巻町原発誘致のケースを例に、地方自治法における住民参加の諸形態について論じた。具体的には、地方自治法上の直接請求、住民訴訟制度、条例による住民投票について検討するとともに、住民参加を進め、かつ実効性のあるものにするうえで不可欠な情報公開制度(情報公開法を追加)について考察を加えた。
  • 武蔵野大学現代社会学部紀要, (第5号) 109-120, Mar, 2004  
    ドイツ建設法典における計画維持手続のうち、補完手続について、その特徴と問題点を指摘するとともに、ボン基本法(法治国家原理)、ドイツ行政手続法、行政裁判所法(中でも規範審査手続)との関係、特に無効ドグマを「瑕疵の治療」論との関連性から考察し、当該手続の今後の方向性を示唆している。

Misc.

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  • 竹之内 一幸
    行政法判例百選Ⅰ(第7版), 180-181, Nov, 2017  Invited
    旧優生保護法の指定医師であった医師が、嬰児あっせん事件により指定が撤回された事例において、指定の根拠規定は存在するが、撤回の根拠規定を欠くことを理由に法律の留保が争点となった。最高裁は個人の利益と公益を利益衡量し、後者が優先される場合においては、根拠規定を必ずしも要しないと判示した結果に対し考察を行った。
  • 竹之内 一幸
    判例評論, (674) 10-14, Apr, 2015  Invited
    地方公共団体に司書(1年任期の非常勤職員)として任用され、その後任期1年の再任用が長期間繰り返された職員が特別職に当たるのか、勤務実態に照らして退職手当の支給を受けられるのか、が争われた事例で、最高裁が退職手当の支給請求を認容した。この判例について、肯定的立場から考察し、行政救済の手段についても言及した。
  • 三色旗, (723号) 21-24, Jun, 2008  
    国家賠償制度における「過失責任主義」「無過失責任主義」の相違に言及するとともに、現行での過失判断方式について考察した。ハンセン病訴訟とドミニカ訴訟を例に、隔離政策と移民政策に対する国の判断がどのように審理・判定されたかを論ずるほか、損害賠償における課題である除斥期間の取扱いついての提言も行った。
  • 三色旗, (722号) 13-16, May, 2008  
    国家賠償の沿革、国家賠償制度について概説し、不作為による損害に対して国家賠償の可能性を考察した。不作為を単純不作為と規制権限の不行使に分類し、後者の場合に関する学説を紹介するとともに、在外邦人選挙権訴訟、ハンセン病訴訟における法理論についても言及した。
  • 行政判例百選Ⅰ〔第5版〕, 180-181, May, 2006  Invited
    農地賃貸借解約許可取消指令取消請求事件に対する最高裁判決について、事実の概要と判旨を要約するとともに、本件における職権取消しの是非について、当該行政行為の性質により判断するとの見解に固執することなく、法治主義の要請、私人の信頼保護、法的安定性の要請を検討すべきである、と論じた。学説の展開についての加筆を行った。
  • ジュリスト, (1214号) 74-75, Dec, 2001  Invited
    鹿児島県西之表市、熊毛郡屋久町の放射性廃棄物持込み拒否条例について、その制定理由・背景を論じるとともに、同種条例の全国的な動向、原子炉規制法・特定放射性廃棄物最終処分法の概要、放射性廃棄物の処分と条例の関係について解説を加えた。
  • 現代社会学部的考察, (第4号) 5-6, Sep, 2001  
    首相公選論について、法律学の観点から考察わ加えた。現行憲法における議院内閣制の下では首相公選論は困難であるり、憲法改正が不可欠であるが、その可能性は限りなく「0(ゼロ)」に近いことを指摘するとともに、議院内閣制の適切な運用により首相公選に代替する余地のあることを示唆した。
  • 行政判例百選Ⅰ, 204-205, Feb, 1999  Invited
    平成11年 2月27日。農地賃貸借解約許可取消指令取消請求事件に対する最高裁判所昭和28年9月4日判決について、事実の概要と判旨を要約するとともに、本件における職権取消しの是非について、当該行政行為の性質により判断するとの見解に固執することなく、法治主義の要請、私人の信頼保護、法的安定性の維持という要請を総合的に検討すべきである、と論じた。
  • 竹之内 一幸
      
    分担執筆:木村弘之亮、吉村典久、西山由美、松本和彦、日笠完治、國分典子、塩入みほも、竹之内一幸、伊佐山忠志、阿久澤利明、七戸克彦、松尾弘 その他 1996年5月<br /> 平成 8年 5月10日。第5章第Ⅱ節「法の継続形成における価値判断上の統一性および一貫性の維持にとっての、体系の意義」・第Ⅲ節「法律上の理論構成についての価値判断の内容」・第Ⅳ節「体系に基づく獲得の制約」を担当。 (総頁数234頁中、P85~P97を担当)

Books and Other Publications

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  • 竹之内一幸, 橋本基弘 (Role: Joint author)
    Sep, 2006
    地方公務員法の改正に伴い、各条項(30条~62条)の解説を見直し、修正を行った。行政事件訴訟法の改正(出訴期間・教示等)により、関連通達の内容を追記したほか、処分説明書・判定書における教示事項に対しても新たな解説を追加した。(総頁数131頁中、P58~P129を担当)
  • 竹之内一幸, 橋本基弘 (Role: Joint author)
    Aug, 2006
    国家公務員法の各条項(55条~111条)に注釈を付し、その趣旨・運用などについて、資料を交えるなどわかりやすく解説した。同法の改正に応じ注釈の修正を行ったほか、郵政公社化、独立行政法人化にともなう身分・勤務関係については新に解説を追加した。(総頁数175頁中、P45~P171を担当)
  • 分担執筆, 橋本基弘, 竹之内一幸 (Role: Joint author)
    Oct, 2001
    民法・国家行政組織法の改正にともない、関連条項について解説・資料の改訂を行った。公的年金の支給年齢引上げに対応し、人事院規則が制定された定年退職者等再任用制度については、新たに解説を追加した。(総頁数128頁中、P55~P126を担当)
  • 分担執筆, 橋本基弘, 竹之内一幸 (Role: Joint author)
    Apr, 2001
    国家公務員法の各条項(55条~111条)に注釈を付し、その趣旨・運用などについて、資料を交えるなどわかりやすく解説した。同法の改正に応じ、注釈の修正を行ったほか、再任用制度、懲戒制度(公務員倫理法)、独立行政法人については新たに解説を追加した。(総頁数175頁中、P45~P171)
  • 大越康夫, 田村泰俊, 江口幸治, 清水真, 白石裕子, 山口努, 竹之内一幸 (Role: Joint author)
    Apr, 1999
    平成11年 4月20日。「第3講.法と政策」、「第6講.国と地方公共団体」、「第11講.行政手続きとプライヴァシー」、「第13講.行政指導」、「第15講.行政処分」、「第17講.行政訴訟」、「第19講.住民訴訟」の7テーマにつき、事実のコラムとして最高裁判所の判例を掲げ問題の所在を確認させるとともに、本論で各テーマに関連する基本事項、法的論点を指摘し、その全体像を把握できるようにした。 (総頁数290頁中、P15~P20、P35~P40、P69~P74、P85~P90、P97~P102、P111~P116、P125~P130を担当)

Presentations

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  • 南日本新聞 平成9年4月26日朝刊, Apr, 1997
    鹿児島県国分市とその近隣自治体との合併論に関し、市町村合併に対する市民イメージを分析しながら、合併により生ずるメリット・デメリットを指摘し、解説した。また、合併推進の立場から合併特例法の特徴・課題を示唆し、今後の行政に求められる問題点についてもあわせてコメントした。 (パネリスト)