研究者検索結果一覧 伊藤 公哉 伊藤 公哉イトウ キミヤ (Kimiya ITO) ダウンロードする帳票の形式を下記より選択して下さい 「教育研究等環境」形式 「文科省帳票様式第4号 ①履歴書」形式 「文科省帳票様式第4号 ②教育研究業績書」形式 基本情報 所属成蹊大学 経営学部 総合経営学科 教授(兼任)経済学部 経済経営学科 教授学位博士(国際経済法学)(横浜国立大学)研究者番号20733596J-GLOBAL ID201101098775020055researchmap会員ID6000030190 研究キーワード 5 租税法 国際租税法 アメリカ連邦税法 会計学 デジタルトランスフォーメーション 研究分野 1 人文・社会 / 公法学 / 租税法 経歴 10 2021年4月 - 現在 成蹊大学 経営学部 総合経営学科 教授 2020年4月 - 2021年3月 成蹊大学 経営学部 総合経営学科 准教授 2016年4月 - 2020年3月 成蹊大学 経済学部 経済経営学科 准教授 2017年4月 - 2019年3月 國學院大学 法学部 兼任講師(税法A,税法B) 2016年4月 - 2017年3月 大阪経済大学 大学院経営学研究科 客員教授(研究指導(税法)) もっとみる 受賞 4 2024年5月 成蹊大学教育活動顕彰 2023年度受賞者(ティーチングアウォード経営学部枠) 伊藤 公哉 2019年5月 成蹊大学教育活動顕彰 2018年度受賞者(ティーチングアウォード経済学部枠) 伊藤 公哉 2017年11月 第26回 租税資料館賞(公益財団法人 租税資料館) 伊藤 公哉 2002年7月 第25回 日税研究賞奨励賞(日本税理士会連合会,財団法人日本税務研究センター) 伊藤 公哉 論文 13 持続可能性のための多国籍企業の税務情報開示のあり方 ー 税務コーポレートガバナンスの取組みの次段階としての税の透明性の検討 伊藤 公哉 成蹊大学経済経営論集 53(2) 79-100 2022年12月14日 添付ファイル デジタル経済の進展と新しい国際課税制度 ー メタバース時代のビジネスモデルから考察する定式配賦のあり方 伊藤 公哉 税務弘報 70(9) 149-158 2022年8月5日 招待有り 税務弘報2022年9月号(2022年8月5日発売,中央経済社) デジタル経済の進展により企業環境は大きく変化し,ビジネスモデルの進化が迫られるなか,国際課税制度も変貌を遂げようとしている。本稿では,メタバースの産業政策の方向性とデジタル経済時代のビジネスモデルを検討したうえで,国際課税制度で新たに採り入れられる定式配賦について,わが国の国益を守るうえでの留意点等の考察と提言を行う。 添付ファイル 格差是正に向けた金融所得税制等改正の提言 ー アメリカ投資純利益税を参考にした新たな金融所得税制(富裕層の特別税)の検討 伊藤 公哉 成蹊大学経済経営論集 52(2) 31-55 2021年12月 本稿は、金融所得課税における所謂「1億円の壁」の問題について、近時のアメリカ税制を参考に、わが国の実情を踏まえた解決策を検討したものである。 わが国の資産性所得の税制(とくに分離課税が用いられている金融所得の税制、土地・建物の譲渡所得の税制)は歴史的な経緯から種々の政策税制が複雑に入り込む構造となっており、ここにさらに格差是正のための政策税制を導入しようとする場合、短期的には現在の構造を維持しつつ、所得金額1億円を超える納税者の資産性所得に対して附加的に新たな租税の負担を課すアプローチが望ましいことを提案している。 添付ファイル 第4次産業革命後を見据えた国際課税の方向性 ー 企業所得源泉の探究とAI(人工知能)という新たな無形資産への対応 伊藤 公哉 税研 33(6) 31-38 2018年3月 招待有り 本研究は、第4次産業革命が国際課税に及ぼす影響について、とくにAI(人工知能)等の新たな無形資産に焦点をあてた検討を行い、将来的な国際課税(国家間の課税配分)ルールの方向性に関するインプリケーションをえることを目的としている。 今日、多国籍企業による無形資産等を用いた国際的な租税回避行為が問題視されるようになるなか、OECD/G20のBEPSプロジェクトは、移転価格税制を経済的な価値創造(value creation)の場と一致させることを目指して、無形資産からの利益等は当該資産のDEMPE(開発、改良、維持、保護、使用)について遂行された機能、使用資産及び引受けたリスクに応じた課税管轄に配分すべきことを最終報告書で打ち出した。 しかし、そもそも移転価格税制の前提である独立企業原則(現在の国際課税の原則)は、企業の法的形式(法人格)を尊重し、企業グループ内の無形資産等の取引につき個々の企業を単位とした詳細分析によることを基本としていることから、BEPSプロジェクトの最終報告書はいわば対処療法に過ぎず根本的な解決策とはなっていない。今後、とくにAI(人工知能)等の強力な無形資産が生じたとき、これを現行の枠組み(独立企業原則)で扱うならば問題を一層深刻化させることになる。 そこで、本研究は、第4次産業革命が国際課税に及ぼす影響について、とくにAI等の新たな無形資産に焦点をあてた検討を行い、将来的な国際課税ルールの方向性について考察をしている。 これまでの国際租税法における課税管轄権の配分では、企業の価値創造について生産及び販売活動が行われる供給の側面が重視されてきたが、将来的な消費者主導の経済社会では、消費者にちかいところ(消費者データの源泉である消費者の所在地)に重心が移るようになることが見込まれている。そこで、消費者周りのAI等の無形資産は、消費者の生活の場(消費の場)で生まれたデータを利用するものであるから、その無形資産からの所得は消費者の所在地を表す定式配賦法(Formulary Apportionment,企業グループの所得を予め決められた所定の計算式で各課税管轄に配賦する方法)の売上高(仕向地)の配賦要素を通じて消費地国に配分されるべきことを確認した。 添付ファイル AI(人工知能)時代の働き方と税法 ー 所得税法における給与所得の意義と給与所得課税制度の展望 伊藤 公哉 税務弘報 66(1) 24-45 2017年12月5日 招待有り 税務弘報2018年1月号(2017年12月5日発売,中央経済社)【※中央経済社編『別冊税務弘報 AI・ITの進化と税務』(中央経済社)31頁以下に再録】 本稿は、近い将来、現在の仕事の多くがロボットやAI(人工知能)に代替されるようになるといわれるなかで、私たちの将来の「働き方」に焦点をあて、わが国の現行所得税法上の給与所得の意義を再検討し、給与所得課税制度の課題と展望について考察するものである。 給与所得の意義について、本研究では主として判例を用いた検討を加えている。これまで裁判所は、多くの人々が画一的な働き方をするなかで、いわばユニークな働き方をする納税者を中心に(明確な理論というよりも)社会通念を拠りどころとした個別的な検討を行い判断を積み上げてきた。しかし、このアプローチによる場合、社会の変化(働き方の多様化)に伴い人々の価値観が変化したときには、判断の基準が不安定化し、また過去の基準が現実社会から乖離する可能性がある。また、私たちの働き方の変化がこれまで給与所得の基準として重視されてきた「空間的・時間的拘束」等の諸基準に及ぼす影響について、例えばテレワーク等の普及により空間的・時間的拘束は従来ほど必要とされなくなること、使用者の指揮命令概念は現在よりも希薄になる可能性があること等を指摘している。 わが国の現行の所得税制度は、人々の画一的な価値観に基づく標準的な働き方やライフスタイルを前提とすることで公平な租税負担と効率的な徴税を可能としてきた。また、給与所得の計算につき、給与所得控除を(個別の納税者の事情を考慮することなく)画一的に適用することで、企業(支払者)による年末調整を可能とし、給与所得者は一般に確定申告不要となるなど効率化が図られ上手く機能してきた。このような効率的な給与所得課税制度の前提には、わが国の労働市場における伝統的な就社(正社員は1つの企業で専従し副業しない)意識と、終身雇用制度を典型とする長期雇用制度の存在がある。しかし、将来的に兼業や副業(複業)、プロジェクト単位で企業に属するなど、人々の働き方が多様化するようになると、例えば1人で複数の勤労性所得(給与所得、退職所得、事業所得、雑所得)を得る機会が増えるようになるなど、現行税制の前提が変化することとなる。そこで、各種の控除の併用による不公平や、現行の長期雇用を前提とした(勤続年数20年超の退職者への課税を優遇する)退職所得課税制度の合理性等の種々の問題が顕在化することから、将来的に給与所得等と事業所得を勤労性所得のカテゴリとして1つに統合するなど、所得税制(と社会保障制度)全体の見直しが必要であることを指摘している。 添付ファイル もっとみる MISC 1 〔判例研究〕デラウェア州リミテッド・パートナーシップは我が国の租税法上の法人に該当し,当該パートナーシップを通じて不動産賃貸事業に出資した者につきその事業に係る損失の金額を同人の所得の金額から控除することができないとされた事例 伊藤 公哉 大阪経大論集 66(6) 227-243 2016年3月 外国法に基づいて設立された組織体が我が国の租税法上の外国法人に該当するか否かの判定につき, 最高裁は,当該組織体が権利義務の帰属主体であると認められるか否かを検討して判断することとした。<br /> しかし,外国の組織法が,(コモン・ローのパートナーシップから進化したように)改正された場合には, 組成・設立時点では権利義務の帰属主体ではないとされた組織体が, その後に組織体自体には特段の変化がないにもかかわらず, 権利義務の帰属主体としてみなされるようになることが起こりうることなどの課題を指摘。 添付ファイル 書籍等出版物 14 アメリカ連邦税法〔第9版〕 伊藤 公哉 中央経済社 2024年4月18日 (ISBN: 9784502482618) 国税の常識〔新装版〕 大淵博義ほか (担当:分担執筆, 範囲:法人税法を担当) 税務経理協会 2023年9月 (ISBN: 9784419069575) アメリカ連邦税法〔第8版〕 伊藤 公哉 中央経済社 2021年5月10日 (ISBN: 4502379417) 基礎から学ぶ企業会計 高橋史郎, 河路武志, 伊藤克容, 伊藤公哉, 井上慶太 (担当:分担執筆, 範囲:第3章〔貸借対照表〕,第4章〔損益計算書〕,第5章〔キャッシュ・フロー計算書〕(pp.25-77)) 中央経済社 2021年3月 (ISBN: 4502374113) アメリカ連邦税法〔第7版〕 伊藤 公哉 中央経済社 2019年3月 (ISBN: 4502296910) アメリカ連邦税法について体系的に概説。トランプ政権下で実施された約30年ぶりとなる抜本的な税制改革に準拠した改訂版。 アメリカ連邦税法における税務基準額(ベイシス)の意義とその機能・役割の解明について,税制上の各局面と絡め詳説。税務基準額は,納税者の用いる会計処理に応じた適正な課税所得金額の算定(不当な二重課税または課税漏れの回避)を確実なものとし,個人・法人(と株主)・パートナーシップ(とパートナー)等の各主体に共通して適用され,さらに,遺産税・贈与税とも評価制度を通じて結合している,アメリカ連邦税法上のいわば基礎的インフラであることを確認。 もっとみる 講演・口頭発表等 8 アメリカ連邦税法 伊藤 公哉 東北税理士会 国際税務に関する会員向け研修会 2023年11月 東北税理士会 招待有り アメリカの災害税制について 伊藤 公哉 東北税理士会 国際特別委員会 2023年3月28日 東北税理士会 招待有り デジタル社会の進展と税制の検討 ー メタバースが税制に及ぼす影響とその対応策を中心に 伊藤 公哉 東京財団政策研究所 デジタル経済と税制研究会 2022年4月28日 招待有り 米国の税制改革の展望 伊藤 公哉 米国の税制改革の展望にかかる勉強会 2017年4月27日 日本経済団体連合会(経団連)経済基盤本部 招待有り 新時代に向けた新たな課税秩序の探求 伊藤 公哉 成蹊大学経済学部学会定例研究会 2016年6月30日 企業グループの連結・合算範囲 ―アメリカ合衆国の州法人所得税の検討― 伊藤 公哉 法と経済学会 (2012年度全国大会) 2012年7月 添付ファイル 英文決算書の読み方 伊藤 公哉 第57回米国ビジネス実務セミナー 2010年11月 有限責任監査法人トーマツ、税理士法人トーマツ共催 招待有り 英文決算書の読み方 伊藤 公哉 第56回米国ビジネス実務セミナー 2009年11月 有限責任監査法人トーマツ、税理士法人トーマツ共催 招待有り 1 担当経験のある科目(授業) 19 上級税務研究(大学院) (成蹊大学) アメリカ税法(大学院) (成蹊大学) 卒業研究 (成蹊大学) 戦略的問題解決型プロジェクト演習 (成蹊大学) 税務会計 (成蹊大学) もっとみる 所属学協会 4 租税法学会 法と経済学会 アメリカ公認会計士協会 International Fiscal Association
伊藤 公哉イトウ キミヤ (Kimiya ITO) ダウンロードする帳票の形式を下記より選択して下さい 「教育研究等環境」形式 「文科省帳票様式第4号 ①履歴書」形式 「文科省帳票様式第4号 ②教育研究業績書」形式 基本情報 所属成蹊大学 経営学部 総合経営学科 教授(兼任)経済学部 経済経営学科 教授学位博士(国際経済法学)(横浜国立大学)研究者番号20733596J-GLOBAL ID201101098775020055researchmap会員ID6000030190 研究キーワード 5 租税法 国際租税法 アメリカ連邦税法 会計学 デジタルトランスフォーメーション 研究分野 1 人文・社会 / 公法学 / 租税法 経歴 10 2021年4月 - 現在 成蹊大学 経営学部 総合経営学科 教授 2020年4月 - 2021年3月 成蹊大学 経営学部 総合経営学科 准教授 2016年4月 - 2020年3月 成蹊大学 経済学部 経済経営学科 准教授 2017年4月 - 2019年3月 國學院大学 法学部 兼任講師(税法A,税法B) 2016年4月 - 2017年3月 大阪経済大学 大学院経営学研究科 客員教授(研究指導(税法)) もっとみる 受賞 4 2024年5月 成蹊大学教育活動顕彰 2023年度受賞者(ティーチングアウォード経営学部枠) 伊藤 公哉 2019年5月 成蹊大学教育活動顕彰 2018年度受賞者(ティーチングアウォード経済学部枠) 伊藤 公哉 2017年11月 第26回 租税資料館賞(公益財団法人 租税資料館) 伊藤 公哉 2002年7月 第25回 日税研究賞奨励賞(日本税理士会連合会,財団法人日本税務研究センター) 伊藤 公哉 論文 13 持続可能性のための多国籍企業の税務情報開示のあり方 ー 税務コーポレートガバナンスの取組みの次段階としての税の透明性の検討 伊藤 公哉 成蹊大学経済経営論集 53(2) 79-100 2022年12月14日 添付ファイル デジタル経済の進展と新しい国際課税制度 ー メタバース時代のビジネスモデルから考察する定式配賦のあり方 伊藤 公哉 税務弘報 70(9) 149-158 2022年8月5日 招待有り 税務弘報2022年9月号(2022年8月5日発売,中央経済社) デジタル経済の進展により企業環境は大きく変化し,ビジネスモデルの進化が迫られるなか,国際課税制度も変貌を遂げようとしている。本稿では,メタバースの産業政策の方向性とデジタル経済時代のビジネスモデルを検討したうえで,国際課税制度で新たに採り入れられる定式配賦について,わが国の国益を守るうえでの留意点等の考察と提言を行う。 添付ファイル 格差是正に向けた金融所得税制等改正の提言 ー アメリカ投資純利益税を参考にした新たな金融所得税制(富裕層の特別税)の検討 伊藤 公哉 成蹊大学経済経営論集 52(2) 31-55 2021年12月 本稿は、金融所得課税における所謂「1億円の壁」の問題について、近時のアメリカ税制を参考に、わが国の実情を踏まえた解決策を検討したものである。 わが国の資産性所得の税制(とくに分離課税が用いられている金融所得の税制、土地・建物の譲渡所得の税制)は歴史的な経緯から種々の政策税制が複雑に入り込む構造となっており、ここにさらに格差是正のための政策税制を導入しようとする場合、短期的には現在の構造を維持しつつ、所得金額1億円を超える納税者の資産性所得に対して附加的に新たな租税の負担を課すアプローチが望ましいことを提案している。 添付ファイル 第4次産業革命後を見据えた国際課税の方向性 ー 企業所得源泉の探究とAI(人工知能)という新たな無形資産への対応 伊藤 公哉 税研 33(6) 31-38 2018年3月 招待有り 本研究は、第4次産業革命が国際課税に及ぼす影響について、とくにAI(人工知能)等の新たな無形資産に焦点をあてた検討を行い、将来的な国際課税(国家間の課税配分)ルールの方向性に関するインプリケーションをえることを目的としている。 今日、多国籍企業による無形資産等を用いた国際的な租税回避行為が問題視されるようになるなか、OECD/G20のBEPSプロジェクトは、移転価格税制を経済的な価値創造(value creation)の場と一致させることを目指して、無形資産からの利益等は当該資産のDEMPE(開発、改良、維持、保護、使用)について遂行された機能、使用資産及び引受けたリスクに応じた課税管轄に配分すべきことを最終報告書で打ち出した。 しかし、そもそも移転価格税制の前提である独立企業原則(現在の国際課税の原則)は、企業の法的形式(法人格)を尊重し、企業グループ内の無形資産等の取引につき個々の企業を単位とした詳細分析によることを基本としていることから、BEPSプロジェクトの最終報告書はいわば対処療法に過ぎず根本的な解決策とはなっていない。今後、とくにAI(人工知能)等の強力な無形資産が生じたとき、これを現行の枠組み(独立企業原則)で扱うならば問題を一層深刻化させることになる。 そこで、本研究は、第4次産業革命が国際課税に及ぼす影響について、とくにAI等の新たな無形資産に焦点をあてた検討を行い、将来的な国際課税ルールの方向性について考察をしている。 これまでの国際租税法における課税管轄権の配分では、企業の価値創造について生産及び販売活動が行われる供給の側面が重視されてきたが、将来的な消費者主導の経済社会では、消費者にちかいところ(消費者データの源泉である消費者の所在地)に重心が移るようになることが見込まれている。そこで、消費者周りのAI等の無形資産は、消費者の生活の場(消費の場)で生まれたデータを利用するものであるから、その無形資産からの所得は消費者の所在地を表す定式配賦法(Formulary Apportionment,企業グループの所得を予め決められた所定の計算式で各課税管轄に配賦する方法)の売上高(仕向地)の配賦要素を通じて消費地国に配分されるべきことを確認した。 添付ファイル AI(人工知能)時代の働き方と税法 ー 所得税法における給与所得の意義と給与所得課税制度の展望 伊藤 公哉 税務弘報 66(1) 24-45 2017年12月5日 招待有り 税務弘報2018年1月号(2017年12月5日発売,中央経済社)【※中央経済社編『別冊税務弘報 AI・ITの進化と税務』(中央経済社)31頁以下に再録】 本稿は、近い将来、現在の仕事の多くがロボットやAI(人工知能)に代替されるようになるといわれるなかで、私たちの将来の「働き方」に焦点をあて、わが国の現行所得税法上の給与所得の意義を再検討し、給与所得課税制度の課題と展望について考察するものである。 給与所得の意義について、本研究では主として判例を用いた検討を加えている。これまで裁判所は、多くの人々が画一的な働き方をするなかで、いわばユニークな働き方をする納税者を中心に(明確な理論というよりも)社会通念を拠りどころとした個別的な検討を行い判断を積み上げてきた。しかし、このアプローチによる場合、社会の変化(働き方の多様化)に伴い人々の価値観が変化したときには、判断の基準が不安定化し、また過去の基準が現実社会から乖離する可能性がある。また、私たちの働き方の変化がこれまで給与所得の基準として重視されてきた「空間的・時間的拘束」等の諸基準に及ぼす影響について、例えばテレワーク等の普及により空間的・時間的拘束は従来ほど必要とされなくなること、使用者の指揮命令概念は現在よりも希薄になる可能性があること等を指摘している。 わが国の現行の所得税制度は、人々の画一的な価値観に基づく標準的な働き方やライフスタイルを前提とすることで公平な租税負担と効率的な徴税を可能としてきた。また、給与所得の計算につき、給与所得控除を(個別の納税者の事情を考慮することなく)画一的に適用することで、企業(支払者)による年末調整を可能とし、給与所得者は一般に確定申告不要となるなど効率化が図られ上手く機能してきた。このような効率的な給与所得課税制度の前提には、わが国の労働市場における伝統的な就社(正社員は1つの企業で専従し副業しない)意識と、終身雇用制度を典型とする長期雇用制度の存在がある。しかし、将来的に兼業や副業(複業)、プロジェクト単位で企業に属するなど、人々の働き方が多様化するようになると、例えば1人で複数の勤労性所得(給与所得、退職所得、事業所得、雑所得)を得る機会が増えるようになるなど、現行税制の前提が変化することとなる。そこで、各種の控除の併用による不公平や、現行の長期雇用を前提とした(勤続年数20年超の退職者への課税を優遇する)退職所得課税制度の合理性等の種々の問題が顕在化することから、将来的に給与所得等と事業所得を勤労性所得のカテゴリとして1つに統合するなど、所得税制(と社会保障制度)全体の見直しが必要であることを指摘している。 添付ファイル もっとみる MISC 1 〔判例研究〕デラウェア州リミテッド・パートナーシップは我が国の租税法上の法人に該当し,当該パートナーシップを通じて不動産賃貸事業に出資した者につきその事業に係る損失の金額を同人の所得の金額から控除することができないとされた事例 伊藤 公哉 大阪経大論集 66(6) 227-243 2016年3月 外国法に基づいて設立された組織体が我が国の租税法上の外国法人に該当するか否かの判定につき, 最高裁は,当該組織体が権利義務の帰属主体であると認められるか否かを検討して判断することとした。<br /> しかし,外国の組織法が,(コモン・ローのパートナーシップから進化したように)改正された場合には, 組成・設立時点では権利義務の帰属主体ではないとされた組織体が, その後に組織体自体には特段の変化がないにもかかわらず, 権利義務の帰属主体としてみなされるようになることが起こりうることなどの課題を指摘。 添付ファイル 書籍等出版物 14 アメリカ連邦税法〔第9版〕 伊藤 公哉 中央経済社 2024年4月18日 (ISBN: 9784502482618) 国税の常識〔新装版〕 大淵博義ほか (担当:分担執筆, 範囲:法人税法を担当) 税務経理協会 2023年9月 (ISBN: 9784419069575) アメリカ連邦税法〔第8版〕 伊藤 公哉 中央経済社 2021年5月10日 (ISBN: 4502379417) 基礎から学ぶ企業会計 高橋史郎, 河路武志, 伊藤克容, 伊藤公哉, 井上慶太 (担当:分担執筆, 範囲:第3章〔貸借対照表〕,第4章〔損益計算書〕,第5章〔キャッシュ・フロー計算書〕(pp.25-77)) 中央経済社 2021年3月 (ISBN: 4502374113) アメリカ連邦税法〔第7版〕 伊藤 公哉 中央経済社 2019年3月 (ISBN: 4502296910) アメリカ連邦税法について体系的に概説。トランプ政権下で実施された約30年ぶりとなる抜本的な税制改革に準拠した改訂版。 アメリカ連邦税法における税務基準額(ベイシス)の意義とその機能・役割の解明について,税制上の各局面と絡め詳説。税務基準額は,納税者の用いる会計処理に応じた適正な課税所得金額の算定(不当な二重課税または課税漏れの回避)を確実なものとし,個人・法人(と株主)・パートナーシップ(とパートナー)等の各主体に共通して適用され,さらに,遺産税・贈与税とも評価制度を通じて結合している,アメリカ連邦税法上のいわば基礎的インフラであることを確認。 もっとみる 講演・口頭発表等 8 アメリカ連邦税法 伊藤 公哉 東北税理士会 国際税務に関する会員向け研修会 2023年11月 東北税理士会 招待有り アメリカの災害税制について 伊藤 公哉 東北税理士会 国際特別委員会 2023年3月28日 東北税理士会 招待有り デジタル社会の進展と税制の検討 ー メタバースが税制に及ぼす影響とその対応策を中心に 伊藤 公哉 東京財団政策研究所 デジタル経済と税制研究会 2022年4月28日 招待有り 米国の税制改革の展望 伊藤 公哉 米国の税制改革の展望にかかる勉強会 2017年4月27日 日本経済団体連合会(経団連)経済基盤本部 招待有り 新時代に向けた新たな課税秩序の探求 伊藤 公哉 成蹊大学経済学部学会定例研究会 2016年6月30日 企業グループの連結・合算範囲 ―アメリカ合衆国の州法人所得税の検討― 伊藤 公哉 法と経済学会 (2012年度全国大会) 2012年7月 添付ファイル 英文決算書の読み方 伊藤 公哉 第57回米国ビジネス実務セミナー 2010年11月 有限責任監査法人トーマツ、税理士法人トーマツ共催 招待有り 英文決算書の読み方 伊藤 公哉 第56回米国ビジネス実務セミナー 2009年11月 有限責任監査法人トーマツ、税理士法人トーマツ共催 招待有り 1 担当経験のある科目(授業) 19 上級税務研究(大学院) (成蹊大学) アメリカ税法(大学院) (成蹊大学) 卒業研究 (成蹊大学) 戦略的問題解決型プロジェクト演習 (成蹊大学) 税務会計 (成蹊大学) もっとみる 所属学協会 4 租税法学会 法と経済学会 アメリカ公認会計士協会 International Fiscal Association
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