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FURUYA HANAE

  (古谷 英恵)

Profile Information

Affiliation
Faculty of Law Department of Law, Musashino University
Degree
学士(明治大学)
修士(明治大学大学院)
博士(明治大学大学院)

Researcher number
20453954
J-GLOBAL ID
201701021249915767
researchmap Member ID
B000271467

Education

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Papers

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  • Hanae FURUYA
    Musashino Hogaku, (20) 572-550, Mar, 2024  Last author
    Recently, Taiwanese semiconductor manufacturer TSMC has established a plant in Kumamoto Prefecture, and international transactions between Japan and Taiwan have become increasingly active. However, the information available in Japan on Taiwan's judicial system is limited compared to the importance of international transactions between Japan and Taiwan. Furthermore, there is almost no information available on the appointment and training of judges of the Supreme Court in Taiwan who are in charge of civil litigation and their support system. This report, in light of the above, aims to clarify the appointment and training methods of the Supreme Court, which is the highest court of appeal in civil litigation, and its judges, as well as the support system for them. Third, the author will discuss the appointment and subsequent training of Supreme Court judges and the system for assisting Supreme Court judges. Finally, since the author had the very rare opportunity to meet the first female president of the Supreme Court and discuss the role of women in the judiciary, the author will introduce the content of that meeting.
  • 古谷英恵
    不法行為法研究④, 59-91, Dec, 2023  InvitedLast author
    近時、メタバースにおいてアバターによる痴漢行為や不同意わいせつ(以下、「同意なき性的行為」という)が発生し、「被害者」となったアバターを操作していた人間が精神的苦痛を被る事例が報告されている。 本稿は、身体的接触を伴う同意なき性的行為を分析対象として、それによって被る精神的損害の具体的内容を分析することにより、アバターに対する同意なき性的行為による被害ユーザーの被侵害利益を明らかにすることを目的とする。 以上のような観点から、本稿では、第一にメタバース及びアバターの定義について論じ、第二に、具体的設例に基づき問題の所在を明らかにする。第三に、被侵害利益への各アプローチについて概観する。そして、最後に、前記各アプローチの批判的検討及び人格権における精神と身体の乖離と接合の検討を通じて、メタバースにおけるアバターに対する同意なき性的行為の被侵害利益とは何かを考察する。
  • 古谷英恵
    法律論叢, 95(1) 279-304, Jul, 2022  Peer-reviewedLast author
    東京地判平成31年2月27日金法2138号100頁の判例研究。【研究内容】完全合意条項は米国契約法に由来するものであり、口頭証拠排除準則を理論的背景として裁判所に当事者意思を尊重することを要請するものである。それに対して、口頭証拠排除準則を持たない日本法において、完全合意条項はどのような機能・効果を有するのかを研究した。【研究成果】日本法においても、完全合意条項は、当事者意思を尊重することを裁判所に要請するために規定されるものの、従来の裁判例の中には、契約書に規定されていない要件を付加して同条項の効果を妨げるものがあった。本判決は、完全合意条項に要件を付加することなく効果を認めた点において、実務上意義があることを明らかとした。また、同条項は、補充的解釈のみならず契約条項に対して両当事者が付与した意味が一致していない場合にも効力を有し、この点において米国法とは異なる効果を有することを明らかとした。
  • Hanae FURUYA
    Torts Studies, 2 81-110, Nov, 2021  InvitedLast author

Books and Other Publications

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  • 新美, 育文, 浦川, 道太郎, 古谷, 英恵 (Role: Editor)
    成文堂, Dec, 2023 (ISBN: 9784792327996)
  • (Role: Contributor, Climate Change Litigation and ESG)
    Mar, 2023 (ISBN: 9784903281599)
    The ultimate goal of civil climate change litigations is to demand that corporations change their behavior by reducing their greenhouse gas emissions. In order to clarify how civil climate change litigations against corporations affect corporattions and how corporations can be asked to change their behavior, this paper analyzes the Sendai Power Station Case, the only civil climate change litigation finalized in Japan as of December 2022, and examines its function in the context of climate change litigations from the two perspectives of climate change litigation strategy and ESG.
  • 片山, 直也, 北居, 功, 武川, 幸嗣, 北澤, 安紀, 古谷英恵 (Role: Contributor, 「表明保証条項違反に基づく補償合意に対する錯誤の適用可能性について」(393-425頁))
    慶應義塾大学出版会, Feb, 2020 (ISBN: 9784766426571)
    【本稿の目的】アメリカ法に由来する表明保証条項に基づく補償合意につき、日本法上の位置付けを明らかにしたうえで、当該合意に対して錯誤の適用が可能であるか否かを検討する。 【研究内容】①問題の所在、②契約実務における表明保証条項とその違反に基づく補償に関する合意、③アメリカ法における表明保証条項違反に基づく補償の法的構成、④日本法における法的性質論、⑤考察―表明保証条項違反に基づく補償合意と錯誤の関係性、⑤結語 【研究成果】①アメリカ法上、表明保証条項は契約の締結に当たって何が真実であるのか、その対象を合意により特定するために規定するのに対して、補償条項は表明保証条項違反の効果として金銭賠償を定め、その範囲を合意により特定するために規定されている。②日本法上、表明保証条項は損害担保契約と構成され、表明保証条項違反に基づく補償合意はその履行責任を規定するものと構成されることが、日本の契約実務に適う。③裁判例においては、動機錯誤の追加的要件に関する見解の不統一とも相まって、表明保証条項違反と錯誤の関係の理論構成は統一されていない。④表明保証条項違反に基づく補償合意は、動機錯誤の取り扱いに関する合意と位置付け、表明保証事項が真実でなかったばあい、そもそも動機錯誤に当たらないと解することが、契約実務に沿う。
  • 古谷 英恵 (Role: Contributor, 43内縁配偶者の扶養利益喪失による損害賠償請求、100示談と後遺症)
    第一法規, Jan, 2018
    内縁配偶者につき扶養利益喪失を理由として損害賠償請求権を認めた最判平成5年4月6日民集47巻6号4505頁、および示談終了後に明らかとなった後遺症につき損害賠償請求権を認めた最判昭和43年3月15日民集22巻3号587頁の判例評釈。

Presentations

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Teaching Experience

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Professional Memberships

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Research Projects

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教育内容・方法の工夫

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  • Subject
    民法I〜V ? 前回の講義内容に関する口頭テスト ? 板書と図式を用いた講義
    Date(From)
    2007/04
    Date(To)
    2007/04
    Summary
    【目的と内容】
    ?について前回の講義内容を前提とした上での講義を行うため、講義時間の最初の10分間を用いて、指名した学生に口頭テストを行う
    ?について学生の理解を促進するため、法制度の意義・要件・効果等を体系的に板書した上で、事例を図式化したものを用いて説明を加える。
  • Subject
    民事訴訟法学生の学習促進のため、 ? 裁判傍聴 ? 模擬裁判 ? 裁判関連の映画鑑賞等
    Date(From)
    2008/04
    Date(To)
    2009/03
    Summary
    【目的】
    ・法律が日常生活と密接に関係するものであることを理解するため(?)
    ・私法と公法の相異を理解するため(?、?、?)
    ・裁判制度を理解するため(?、?、?)
    ・総則・物権・債権の要件・効果に関する理解を促進するため(?)
    ・立証責任に関する理解を促進するため(?、?、?)
    【実践内容】 平成20年度。交通事故訴訟に関する模擬裁判。映画「訴訟」の観賞と法的観点からの映画解説、およびアメリカ民事訴訟制度とわが国の民事訴訟制度の相違に関する説明。
     平成21年度。最高裁判所見学。製造物責任
  • Subject
    民事訴訟法学生の学習促進のため、? 裁判傍聴? 模擬裁判? 裁判関連の映画鑑賞等
    Date(From)
    2009/04
    Date(To)
    2010/03
    Summary
    【実践内容】
    ・最高裁判所 見学
    ・製造物責任訴訟に関する模擬裁判
    ・映画「訴訟」の観賞と法的観点からの映画解説、およびアメリカ民事訴訟制度とわが国の民事訴訟制度の相違に関する説明

    【参考文献ほか】
    ? 井上薫『法廷傍聴へ行こう(第四版)』
    (2005年、法学書院)
    ? 小島武司ほか編『民事模擬裁判のすすめ』
    (1998年、有斐閣)
    ? 本谷康人『契約書作成の手引』
    (1980年、日本経済新聞社)
    ? 映画「ヒマラヤ杉に降る雪」、「それでもボクはやっていない」「訴訟」等。

その他(職務上の実績)

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  • Subject
    リサーチ・アシスタント
    Date(From)
    2005/04/01
    Date(To)
    2006/03/31
    Summary
    【期間】1年間。
    【担当教員】明治大学 村上一博教授(日本法制史)。
    【職務内容】旧民法成立にかかわるフランス語文献の日本語翻訳・電子データ化。
    【成果】
    ?ボワソナード著「日本の旧慣習と新民法典(Les Anciennes Coutumes du Japon et Le Nouveau Code Civil)」の一部翻訳・電子データ化。
    ?栗塚省吾「学位請求論文(パリ大学法学部、1879年)」の一部翻訳・電子データ化。
  • Subject
    専任助手(研究者養成型)
    Date(From)
    2006/04/01
    Date(To)
    2007/03/31
    Summary
    【期間】1年間
    【職務内容】 ?学部留学生およびスポーツ推薦入学者を対象とするカウンセリング・授業内容に関する質問の受付等の学習支援業務。 ?定期試験の監督業務。
    【担当科目】 ?英書講読、?フランス語講読、?民法(総則、物権、債権、親族、相続)、?英米法(法理学、契約法、不法行為法)。